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割賦販売法施行規則 第五十四条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第五十四条

第三十条の二の三第五項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品(法第二条第五項に規定する指定商品を除く。)の現金販売価格が一万円に満たないものを締結した場合においては、第四号、第六号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該商品の購入者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)に係る情報をそれぞれ提供しないことができる。

  1. 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所又は電話番号
  2. 契約年月日
  3. 商品若しくは権利又は役務の種類
  4. 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
  5. 包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「包括信用購入あつせん関係販売等契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
  6. 役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期(当該役務を提供する契約の締結時において当該役務の提供をするときを除く。)その他当該役務に関する事項
  7. 商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期(当該商品を販売する契約の締結時において当該商品の引渡しをするときを除く。)その他当該商品に関する事項
  8. 権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期(当該権利を販売する契約の締結時において当該権利の移転をするときを除く。)その他当該権利に関する事項
  9. 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
  11. 十一
    包括信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

2購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項に係る情報を提供しないことができる。

  1. 包括信用購入あつせん関係販売契約であつて購入者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入するときは、直ちに当該商品の引渡し若しくは当該指定権利の移転がされる商品又は指定権利を販売するもの
  2. 包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務を提供するもの

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