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割賦販売法施行令 第二十四条 (登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
昭和三十六年政令第三百四十一号
政令
(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
第二十四条
法
第三十五条の二の三第一項
の政令で定める金額は、十万円とする。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の2の3
この条文を参照している条文
割賦販売法施行規則 第50条
割賦販売法施行規則 第52条
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