(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等) 第二十三条 法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。2法第三十条の五の七の規定により読み替えて適用する法第三十条の二の四第一項の政令で定める日数は、七日とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗