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割賦販売法 第三十五条の二の六 (契約の解除等の制限)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(契約の解除等の制限)

第三十五条の二の六

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。

  1. 第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん第三十条の二の三第一項第二号の支払分
  2. 第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん第三十条の二の三第三項第二号の弁済金

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

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