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割賦販売法 第三十五条の二の七 (経済産業大臣への定期報告)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(経済産業大臣への定期報告)

第三十五条の二の七

登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

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