(経済産業大臣への定期報告) 第六十八条の八 法第三十五条の二の七の報告は、様式第十五の二による報告書を提出してしなければならない。2法第三十五条の二の七の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の八を開く ↗