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割賦販売法施行規則 第六十八条の九 (登録の申請)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(登録の申請)

第六十八条の九

第三十五条の二の九第一項の申請書は、様式第十五の三によるものとする。

2第三十五条の二の九第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面(次条第一号に規定する要件を満たすものとして法第三十五条の二の三第一項の登録を受ける場合にあつては、当該登録を受けようとする者及びその親会社に係るもの)。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
  2. 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書面
  3. 役員の履歴書
  4. 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
  5. 加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
  6. 特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者の商号又は名称を記載した書面
  7. 包括信用購入あつせんに係る業務に関する社内規則等(法第三十五条の二の九第一項第四号の方法及び同項第五号の体制に関する社内規則等を含む。)
  8. 包括信用購入あつせんに係る業務に関する組織図(法第三十五条の二の九第一項第五号の体制に関する組織図を含む。)
  9. 次条第二号又は第三号に規定する要件を満たすものとして法第三十五条の二の三第一項の登録を受ける場合は、これらの号のうちいずれかを満たすことを明らかにする事業計画書
  10. 第三十五条の二の十一第四号から第十一号までの規定に該当しないことを誓約する書面

3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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