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割賦販売法施行令 第二十八条 (個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)

第二十八条

第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。

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