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割賦販売法 第三十五条の三の二十七 (登録の更新)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録の更新)

第三十五条の三の二十七

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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