(登録の申請)
第三十五条の三の二十四
前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二本店その他の営業所の名称及び所在地
- 三資産の合計額から負債の合計額を控除した額
- 四役員の氏名
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。