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割賦販売法 第三十五条の三の二十三 (個別信用購入あつせん業者の登録)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(個別信用購入あつせん業者の登録)

第三十五条の三の二十三

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。

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