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割賦販売法施行規則 第百二条 (変更の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(変更の届出)

第百二条

第三十五条の三の二十八第一項の届出は、様式第十七による届出書を提出してしなければならない。

2第三十五条の三の二十八第三項において準用する法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. その変更に係る事項を証する書類
  2. その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第九十九条第二項第九号に掲げる書面(法第三十五条の三の二十六第一項第五号に係るものに限る。)

3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十八第三項において準用する法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

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