(準用規定)
第百三条
第二十五条及び第二十六条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二十五条及び第二十六条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。