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割賦販売法 第二十四条 (処分の公示)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(処分の公示)

第二十四条

経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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