(許可の失効)
第二十五条
許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。