条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第二十五条 (許可の失効)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(許可の失効)

第二十五条

許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    割賦販売法第二十七条第一項第五号
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第二十五条(許可の失効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(処分の公示) 割賦販売法 目次 第二十六条(廃止の届出) →