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割賦販売法 第二十六条 (廃止の届出)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(廃止の届出)

第二十六条

許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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