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割賦販売法施行規則 第二十六条 (廃止の届出)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(廃止の届出)

第二十六条

第二十六条第一項の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。

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