条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
割賦販売法施行規則
› 第二十五条
割賦販売法施行規則 第二十五条 (処分の公示)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(処分の公示)
第二十五条
法
第二十四条
(法
第二十六条
において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第二十五条(処分の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
割賦販売法 第24条
割賦販売法 第26条
この条文を参照している条文
第103条
第125条
← 第二十四条(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
割賦販売法施行規則 目次
第二十六条(廃止の届出) →