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割賦販売法施行規則 第二十五条 (処分の公示)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(処分の公示)

第二十五条

第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

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