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割賦販売法施行規則 第二十四条 (供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
第二十四条
法
第二十条の四第二項
の承認の申請は、
様式第十二
による申請書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第20条の4
様式第十二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第125条
← 第二十三条(収益の額等の計算)
割賦販売法施行規則 目次
第二十五条(処分の公示) →