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割賦販売法施行規則 第二十四条 (供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)

第二十四条

第二十条の四第二項の承認の申請は、様式第十二による申請書を提出してしなければならない。

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