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割賦販売法施行規則 第二十三条 (収益の額等の計算)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(収益の額等の計算)

第二十三条

第二十条の二第二項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。

2第二十条の二第二項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。

3前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。

4第二十条の二第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。

  1. 現金
  2. 預金
  3. 受取手形
  4. 売掛金
  5. 有価証券(投資有価証券を除く。)
  6. 商品
  7. 製品
  8. 半製品
  9. 原材料
  10. 仕掛品
  11. 十一
    貯蔵品
  12. 十二
    前渡金
  13. 十三
    前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
  14. 十四
    短期貸付金
  15. 十五
    立替金
  16. 十六
    未収入金
  17. 十七
    未収収益
  18. 十八
    前払式割賦販売に係る繰延費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
  19. 十九
    前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)

5第二十条の二第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。

  1. 支払手形
  2. 買掛金
  3. 短期借入金
  4. 未払金
  5. 未払費用
  6. 前払式割賦販売に係る前受金(一年以内に取り崩されると見込まれるものに限る。)
  7. 預り金
  8. 前受収益
  9. 未払法人税等
  10. 前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払い又は返済されると認められるものに限る。)

6第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、計算日における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十四号及び第十六号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下この項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。

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