(法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者) 第百三条の二 法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用情報提供業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第百三条の二を開く ↗