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割賦販売法施行令 第二十九条 (登録の更新の手数料)

昭和三十六年政令第三百四十一号政令
(登録の更新の手数料)

第二十九条

第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。

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