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割賦販売法 第三十九条の二 (登録等に関する意見聴取)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録等に関する意見聴取)

第三十九条の二

経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

2経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

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