(登録及びその通知)
第三十五条の十七の四
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。