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割賦販売法 第三十五条の十七の四 (登録及びその通知)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(登録及びその通知)

第三十五条の十七の四

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。

2経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

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