(関係行政機関への照会等) 第三十九条の四 経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗