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割賦販売法 第三十九条の四 (関係行政機関への照会等)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(関係行政機関への照会等)

第三十九条の四

経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

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