条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第三十九条の三 (経済産業大臣への意見)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(経済産業大臣への意見)

第三十九条の三

警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号、第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号、第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第三十九条の三(経済産業大臣への意見)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の二(登録等に関する意見聴取) 割賦販売法 目次 第三十九条の四(関係行政機関への照会等) →