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割賦販売法施行規則 第九十六条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第九十六条

第二十七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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