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割賦販売法施行規則 第九十五条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第九十五条

第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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