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割賦販売法施行規則 第九十八条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第九十八条

第三十五条の三の二十二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、第九十五条第一項第二号に掲げる方法とする。

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