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割賦販売法施行規則 第九十八条
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
府省令
第九十八条
法
第三十五条の三の二十二第二項
の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、
第九十五条第一項第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
割賦販売法 第35条の3の22
第95条
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