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割賦販売法施行規則 第九十七条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第九十七条

第二十七条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

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