第一条
割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。
2法第二条第五項の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。
割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。
2法第二条第五項の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、同条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。