(書面の交付等)
第五条
法第四条第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第五号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
- 一割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
- 二契約年月日
- 三商品若しくは権利又は役務の種類
- 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
- 五頭金又は初回金の額
- 六賦払金の支払回数
- 七割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
- 八前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
- 九賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
- 十役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
- 十一商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
- 十二権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
- 十三商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
- 十四前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
- 十五割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨