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割賦販売法施行規則 第五条 (書面の交付等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(書面の交付等)

第五条

第四条第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第五号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。

  1. 割賦販売業者の名称及び住所又は電話番号
  2. 契約年月日
  3. 商品若しくは権利又は役務の種類
  4. 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
  5. 頭金又は初回金の額
  6. 賦払金の支払回数
  7. 割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
  8. 前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
  9. 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
  10. 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
  11. 十一
    商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
  12. 十二
    権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
  13. 十三
    商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
  15. 十五
    割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

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包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。

  1. 新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)を電磁的方法により提供する旨
  2. 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

2前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。

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