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割賦販売法施行規則 第四条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第四条

第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。

  1. 第三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方若しくは指定役務を提供しようとする相手方又は利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
  2. 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  3. 第三条第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条の二第二項第二条第二項又は第三条第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

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包括信用購入あっせん業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。

  1. 新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)を新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供する旨
  2. 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

2前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。

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