第二条
法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一
利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
- 二
日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
- 三
法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2法第三条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
3法第三条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例
- 二
極度額(割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。次条第三項第二号において同じ。)について定めがあるときは、その金額 - 三
前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(経過措置)
附則この省令の施行前に和議法(大正十一年法律第七十二号)による和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の前に割賦販売法第十一条及び第三十五条の三の二の許可を受けた者の帳簿の備付け及び保存については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際既に第一条の規定による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新省令」という。)第四十条第二項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第三項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第三項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。
(運転経歴証明書に関する経過措置)
附則平成二十四年四月一日前に交付された運転経歴証明書に対するこの省令による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条第一項第六号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この命令による改正後の割賦販売法施行規則第百三十六条表第一項及び様式第二十八の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る提出書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係る提出書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。