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割賦販売法施行規則 第三条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第三条

第三条第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  3. 第三条第三項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2第三条第三項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。

3第三条第三項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 弁済金の額の具体的算定例
  2. 極度額について定めがあるときは、その金額
  3. 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

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この省令の施行の際既に新省令第四十条第二項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第三項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第三項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。

(外国人登録証明書等に関する経過措置)
附則

新規則第百十八条第一項第七号の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

2前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

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