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割賦販売法 第三条 (割賦販売条件の表示)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(割賦販売条件の表示)

第三条

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

  1. 商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)
  2. 商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)
  3. 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数
  4. 第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  5. 第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

2割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

  1. 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数
  2. 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

  1. 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
  2. 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

4割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

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新法第四条の二第一項(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた割賦販売又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の二(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、第二条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売する特定契約(特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。

2新割賦販売法第五条(新割賦販売法第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。

3新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。

4新割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5新割賦販売法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売する連鎖販売個人契約(連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)に係るものについては、適用しない。

2新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。

3新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。

4新割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

5新割賦販売法第三十条の二の四の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。

6新割賦販売法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

(登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定によりされた変更の届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置)
附則

新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。

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