(金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者)
第三条
法第二条第一項第六号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の免許を受けた同法第四十七条第一項に規定する外国銀行
- 二信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
- 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人
- 四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
- 五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
- 六割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者、同法第三十条第一項に規定する包括信用購入あつせん業者及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者
- 七リース契約(次に掲げる要件をすべて満たす契約をいう。)により資産を使用させることを業とする者
- イ資産を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
- ロ使用期間において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
- ハ使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
- イ
- 八対象事業者(対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)を子法人等とする親法人等で当該事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの
- 九一般社団法人又は一般財団法人で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
- 十地方公共団体で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの
- 十一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
- 十二酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの
- 十三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合及び同条第一号の二に掲げる事業協同小組合
- 十四中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第八号に掲げる商工組合
- 十五商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する商店街振興組合
- 十六中小企業投資育成株式会社
- 十七次に掲げる投資事業(対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等
- イ民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合
- ロ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
- ハ外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体
- ニ商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者
- イ
- 十八資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体(以下「特別目的会社」という。)
- 十九投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人