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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十条 (中央会)

昭和二十八年法律第七号法律
(中央会)

第八十条

酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。

2酒販組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒販組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一業態に係るものは、全国をその地区とする酒販組合中央会を組織することができる。

3前項の場合において、酒販組合中央会は、その会員を前条第二項の規定に該当する酒販組合連合会及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。この場合において、当該酒販組合連合会及び当該酒販組合は、他の酒販組合中央会の会員となることができない。

4酒造組合中央会及び酒販組合中央会(以下「中央会」と総称する。)は、その会員の総数が前三項の規定により会員たる資格を有する連合会及び酒類業組合の三分の二以上でなければ、設立することができない。

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