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清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第七十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「清酒製造業者」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。

2この法律において「単式蒸留焼酎製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により単式蒸留焼酎の製造免許を受けて単式蒸留焼酎の製造を業とする者をいう。

3この法律において「中央会」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「酒類業組合法」という。)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。

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