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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十二条 (納付金の免除)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(納付金の免除)

第百十二条

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第二号の納付金を賦課する場合において、その清酒製造業者が施行日前から引き続き沖縄県の区域においてその住所及び清酒の製造場を有するものであるときは、当該清酒製造業者に係る当該納付金を免除することができる。

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