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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十三条 (製造用原料品の減税又は免税)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(製造用原料品の減税又は免税)

第百十三条

第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳(平成九年度から平成十四年度までの各年度(平成十四年度にあつては、平成十四年四月一日から同年五月十四日までの期間。次条及び第百十五条において「割当年度」という。)に輸入されるものに限る。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、平成十四年度につき、当該バター及びバターオイルについて二十トン、当該脱脂粉乳について四十九トンとし、当該バター及びバターオイルに対する関税の率は、二十パーセントとし、当該脱脂粉乳に対する関税の率は、十パーセントとする。

2第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。

3第八十三条第一項第一号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、第百十五条第三項に規定する減免税割当証明書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。ただし、沖縄地区税関長がやむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

4関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十条第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第一号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。

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