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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十四条 (小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)

第百十四条

第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こんにやく芋について割当年度につき三十二トンとし、当該こんにやく芋に対する関税の率は、二十パーセントとする。

2第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。

3前条第二項の規定は、法第八十三条第一項第二号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者について準用する。

4関税定率法施行令第十条第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第二号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。

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