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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十一条 (認可、申請等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(認可、申請等に関する経過措置)

第百十一条

施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。以下この条において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令に相当する沖縄酒造組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定によりされた認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、酒類業組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によつてした認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続とみなす。

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