条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九条 (組合員の資格)

昭和二十八年法律第七号法律
(組合員の資格)

第九条

酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。

2前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。

3酒販組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒販組合の地区内において販売場(販売場を有しない場合は、住所)を有する酒類販売業者のうち定款で定める業態に属するものとする。

4前項の定款で定める業態は、卸売又は小売のいずれか一でなければならない。ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、卸売及び小売とすることができる。

5酒類卸売業者を組合員とする酒販組合にあつては、その組合員を第三項の規定により組合員たる資格を有する者のうち政令で定める品目の酒類を販売するものに限ることができる。この場合においては、当該酒販組合の組合員たる資格を有する者で当該品目の酒類のみを販売する酒類卸売業者は、他の酒販組合の組合員となることができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第九条(組合員の資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(地区の重複禁止) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第十条(加入の自由) →