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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八条 (地区の重複禁止)

昭和二十八年法律第七号法律
(地区の重複禁止)

第八条

酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。

2酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第九条第五項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。

3酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。

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(省令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。

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