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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七条 (組合の地区)

昭和二十八年法律第七号法律
(組合の地区)

第七条

酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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