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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第二条 (地区の承認の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(地区の承認の申請)

第二条

第七条ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

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(酒類販売管理研修に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に改正法第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下この条及び次条において「旧酒類販売管理研修」という。)を受けている者が、改正法附則第五条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(次条において「新法」という。)第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなされた場合において、施行日以後六月を経過する日前に、当該旧酒類販売管理研修を最後に受けた日以後三年を経過する日が到来するときは、施行日から施行日以後六月を経過する日までの間における同条第六項の規定の適用については、同項中「財務省令で定める期間ごと」とあるのは、「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号)の施行の日から六月を経過する日まで」とする。

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