第三条
法第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第三による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
法第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第三による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第三条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新酒類業組合法施行規則」という。)第十二条、第十三条第二項及び第十五条の二の規定は、この省令の施行の日以後に提出する新酒類業組合法施行規則第十二条若しくは第十三条の届出書又は第十五条の二の異動書について適用する。
2この省令の施行の際現に提出されている第三条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第一から第三まで、第五、第六、第十一、第十一の二、第十一の四、第十一の八、第十二、第十三、第十五の二又は第十六の各様式(次項において「旧別紙様式」という。)は、それぞれ、新酒類業組合法施行規則別紙様式第一から第三まで、第五、第六、第十一、第十一の二、第十一の四、第十一の八、第十二、第十三、第十五の二又は第十六の各様式とみなす。
3この省令の施行の際現に存する旧別紙様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
新法第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者が同条第九項の規定により標識を掲げる場合において、改正法附則第五条第一項の規定により選任されたものとみなされた酒類販売管理者(以下この条において「酒類販売管理者」という。)が施行日前に旧酒類販売管理研修を受けていないときは、施行日から当該酒類販売管理者が新法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間における同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(附則第五条において「新規則」という。)第十一条の十八第二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。