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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第一条の二 (名称の承認の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(名称の承認の申請)

第一条の二

第六条第四項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

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