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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第一条 (定義)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(定義)

第一条

この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。

2この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項から第四項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。

3この省令において「酒類小売業者」とは、法第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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